小規模企業共済で節税しながら退職金の準備を!
こんにちは。大阪市城東区の税理士泉井です。
個人事業主や中小企業の役員が加入できる「小規模企業共済」。
支払った掛け金の全額が所得控除(税額控除ではないです)でき、退職金の積立を自分自身で行うことができます。
節税対策として有効な小規模企業共済ですが加入要件やデメリットはどのようなものがあるのか確認していきましょう。
目次
加入資格
小規模企業共済は個人事業主、小規模企業の役員が加入できます。具体的には次のいずれかに該当する場合に加入できます。
- 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
なお、「常時使用する従業員」には、家族従業員、共同経営者(2人まで)を含みません。
個人事業主で不動産賃貸業の場合、貸家であれば5棟、貸し室であれば10室以上の事業的規模である必要があります。
加入資格がない例
次のいずれかに該当する場合は小規模企業共済には加入できません。
- 配偶者等の事業専従者(共同経営者の要件を満たしていない場合)
- 協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等
- アパート経営等の事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)(※)
- 学業を本業とする全日制高校生等
- 会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合
- 生命保険外務員等
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」、「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」の被共済者である場合
※ただし、次のような場合は小規模企業者として加入できます。
- 開業医が本業の事業所得のほかに、市町村から委託を受けて行った定期健診の報酬による給与所得がある場合
- 農業者が本業の農業所得のほかに、農閑期の一時的なアルバイト収入による給与所得がある場合
- 弁護士が本業の事業所得のほかに、大学の非常勤講師の収入による給与所得がある場合
掛け金について
月額掛金は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択でき、納付方法も月払い、半年払い、年払いから選択できます。
メリット
①支払った金額の全額が所得控除できる
国民年金と同じように小規模企業共済も支払った掛け金の全額が確定申告や年末調整の際に所得の金額から控除できます。確定申告・年末調整で控除していれば自動的に住民税の計算からも控除されます。
所得税は課税所得に応じて5%~45%(令和19年まで別途、復興特別所得税あり)の税率で、住民税は10%の税率となっていますので、所得が高いほど節税効果も大きくなります。
※参照「中小機構」小規模企業共済の掛金について
②受け取りは一括・分割と選べる
廃業や65歳以上になったことにより共済金を受取方法は「一括受取り」、「分割受取り」及び「一括受取りと分割受取りの併用」の3種類から選択できます。
一括受取りは「退職所得」となり分割受取りは「公的年金等の雑所得扱い」になります。なお、65歳未満の方が任意解約した場合は「一時所得」となります。
③貸付制度
業績の悪化や病気や怪我等により資金繰りが悪くなり事業資金が必要になった場合には、掛金の納付期間に応じた貸付限度額の範囲内で、事業資金の貸付制度を低金利で利用することができます。
デメリット
①12ヶ月未満での解約は掛け捨て
小規模企業共済は廃業や退任、解約により受け取ることができますが、掛金納付月数が6ヶ月未満の場合は共済金は受け取れず掛け捨てとなります。
また、掛金納付月数が12ヶ月未満の場合には準共済金(65歳未満での役員退任など)や解約手当金(任意解約など)は受け取ることができません。
②加入後20年未満で任意解約した場合は元本割れします
掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満で任意解約をした場合は、掛金合計額を下回ります。
また、加入期間が240ヶ月以上でも、途中で掛金を増額・減額した場合で掛金区分ごとの掛金納付月数が240ヶ月を下回ったときは、任意解約した場合に受けとれる解約手当金が掛金合計額を下回ることがあります。
廃業や役員の退任により共済金を受け取るときは元本割れしませんので、掛金を減額してもいいので事業をやめるまで加入し続けることをお勧めします。
③受取時には税金がかかる
掛金の支払時は全額が所得控除となり節税できますが、受取時は「退職所得」・「公的年金等の雑所得」・「一時所得」のいずれかとして課税されます。
退職所得は老後資金として重税とならないようになっていますので税負担は少なくなります。
まとめ
小規模企業共済は自分で退職金の準備をするための制度ですので、途中で解約せずに退職金として受け取るまで加入するようにしましょう。
退職金として受け取れれば受取時の税負担も少ないですし、加入期間中に事業資金として低金利で貸付けを受けることもできます。