労働保険の年度更新の受付が始まっています。

こんにちは。大阪市城東区の税理士泉井です。

令和4年度労働保険の年度更新の時期になりました。

受付期間は6月1日(水)~7月11日(月)です。労働局や労働基準監督署へ持参するか郵送することもできます。

または電子申請ですることができます。

労働保険の年度更新って?

従業員を雇用している事業主は年に1回労働保険の申告をし、保険料を納付しなければなりません。

年度更新には前年度の確定保険料と今年度の概算保険料の計算をする必要があります。

この保険料の計算は1年間(4月1日から3月31日)の労働者の賃金と保険料率を使用します。

労働保険には労災保険と雇用保険がありそれぞれ業種によって保険料率が異なります。

昨年との変更点

令和4年度は4月と10月に雇用保険の料率が変更となります。

概算保険料を計算する際に4月~9月までの保険料と10月~3月までの保険料の合計を申告書に記載するので計算を間違えないようにお気を付けください。

また、雇用保険料の労働者負担分も10月から変更となっていますので従業員の給与を計算する際に雇用保険料率の変更にご注意してください。