給料の仕訳でどっちを使う?法定福利費or預り金

こんにちは。大阪市城東区の税理士泉井です。

従業員がいれば毎月お給料の支払いが発生します。

従業員がいなくても法人であれば社長に役員報酬の支払いが発生します。

給料を支払ったら経理処理をしなければならないのですが、給料の仕訳は意外と複雑です。

家賃や光熱費のように1つの仕訳で処理できないですし、給料からは社会保険料や税金が引かれて支払われているので毎月その金額を確認しないといけません。

また、預り金の残高がズレてしまうと間違いの原因を探すのにそれなりの時間がかかってしまいます。

今回は給料を支払った時の仕訳と、社会保険料の金額を「預り金」科目を使った場合と「法定福利費」を使った場合に分けて確認していきます。

正しいのは「預り金」処理

借   方貸   方摘  要
給   料 200,000円給料
旅費交通費  10,000円交通費
預り金  28,000円社会保険料
預り金  600円雇用保険料
預り金  3,700円源泉所得税
預り金  7,700円住民税
預 金 170,000円給料支給額

給料支払時は上記のような仕訳になり、振替伝票で処理する必要があります。

振替伝票の形式で入力すると総額が分かるのですが、通帳のように一行一行入力したいときは次のようになります。

借   方貸   方摘  要
給   料 170,000円預 金 170,000円給料支給額
給   料  28,000円預り金  28,000円社会保険料
給   料  600円預り金  600円雇用保険料
給   料  3,700円預り金  3,700円源泉所得税
給   料  7,700円預り金  7,700円住民税
旅費交通費  10,000円給 料  10,000円交通費

振替伝票ですと借方の合計金額と貸方の合計金額が一致しないと登録できないので、金額の誤入力があるとその場で間違いに気付けます。

一行ずつ入力する方法だとこれができないので間違ったままになり、預り金の取崩時など後になって気付くので間違った箇所を探すのに労力がかかってしまうことがあります。

社会保険料を”法定福利費”で処理

給料から控除した社会保険料は預り金で処理をして、会社が保険料を支払った時にその預り金を取り崩すのが通常の処理になります。

しかし、給料の支払月と保険料の支払月は同じではなく、毎月の保険料もほとんど同額なので取り崩すタイミングや金額が分かりづらいです。

預り金の金額がズレたまま気付かないこともあり、金額も数百円程度のズレの場合が多いので金額の重要性の観点から”預り金”とせず、”法定福利費”で処理することもあります。

法定福利費で処理すると次のようになります。

借   方貸   方摘  要
給   料 200,000円給料
旅費交通費  10,000円交通費
法定福利費  28,000円社会保険料
法定福利費  600円雇用保険料
預 り 金  3,700円源泉所得税
預 り 金  7,700円住民税
預   金 170,000円給料支給額

こうすると社会保険・雇用保険の預り金残高を確認しなくていいので管理する手間を省けます。

振替伝票のコピーで入力の手間が省ける

会計ソフトだと過去の仕訳や伝票をコピーして使うことができます。

コピーを使えば日付と金額に新しい数字に入力するだけでいいので勘定科目や摘要を毎回入力しなくてよくなります。

給与ソフトと会計ソフトを連動させていない方は入力の手間を少しでも省略できるようにしましょう。

社会保険料を納付したときの仕訳

健康保険料・厚生年金保険料は従業員負担分と会社負担分を合わせて納付します。

給料支払時に”預り金”としているか”法定福利費”としているかで納付時の仕訳も変わってきます。

借方貸方摘要
法定福利費 28,000円現金預金 56,000円会社負担分社会保険料
預 り 金 28,000円従業員負担分社会保険料
預り金として処理した場合

給料支払時に預り金としているときは納付時に会社負担分と従業員負担分とに分けます。

借方貸方摘要
法定福利費 56,000円現金預金 56,000円社会保険料
法定福利費として処理した場合

給料支払時に法定福利費としているときは納付時は仕訳1行だけでいいです。

厳密にいえば給料の支払月と保険料の納付月がズレるので月ズレしますが、どちらで処理しても法定福利費として最終的に費用になるのは28,000円で同じ金額になります。