会社を設立後、社長の給料を決める時に知っていて欲しい定期同額給与と事前確定届出給与

会社設立時にはご自身(社長・役員)の給与を決める必要があります。

会社から役員に支給される給与について税法では一定のルールがあり、このルールが守られないと会社の損金の額に算入されない(費用にならない)のです。

今回は役員給与の注意点を確認していきます。

役員へのボーナスは先に決めておく必要がある

多くの会社員の方は夏と冬や決算時期にボーナスがあります。

業績によって上がったり下がったり会社が自由に決めることができます。

では、従業員だけでなく社長(役員)にも自由にボーナスを出してもいいのでは?と思われるかもしれませんが、基本的に役員にボーナスを払っても税務上経費として認められません。制限がないと会社の利益を自由に調整できてしまうので。

ボーナスを経費として認めてもらうには毎事業年度の初めに支払う金額と年月日を税務署に知らせておく必要があります。これを事前確定届出給与といいます。

給与についてもルールがあり毎月同じ額でないといけません。

給与の変更時期は事業年度開始の日から3ヶ月までで、変更後は次の変更時期まで金額を変えることはできません。(変更しても差額は税務上費用として認められません)

役員へボーナスをだすときに必要な届出

税務署へは「事前確定届出給与に関する届出書」を提出する必要があります。

この書類の提出期限は次のいずれか早い日までとなっています。

  • 株主総会等の決議をした日から1月を経過する日
  • 会計期間開始の日から4月を経過する日

株主総会で前期の決算承認・役員報酬の決議をして法人税の確定申告書を提出するのが通常の流れとなっています。

法人税申告書の提出期限は原則、事業年度終了から2ヶ月以内なので、届出書は期首から2~3ヶ月までに提出しないといけません。

記載通りに払わないと損金にならない

損金にするためには記載通りに払わないといけないので、100万円を記載していてその一部の30万円払っても30万円は損金になりません。

反対に120万円と記載より多い金額を払った場合も120万円全額が損金になりません。

記載額までならOKとかは無く、記載したとおりに支払わないとそれ以外は全てダメとなってしまいますので間違えないようにしましょう。

役員給与は毎月同じ金額

株主と社長が同じなら自分の給料を決めることができます。

しかし一定の制限がないと会社の利益調整に利用してしまいます。

役員の給料を費用として認めさせるためには「定期同額給与」という毎月同じ金額を払う必要があります。

例えば決算期直前に会社の利益(税金)が多くなりそうな時に、社長の給料を増やしても会社の利益(税金)を減らすことはできません。

定期同額給与の改定時期

支払う金額が毎月同額である必要があるのですが、改定時期は基本的に年1回あります。

事業年度開始の日から3ヶ月を経過する日までであれば通常、年に一度だけ変更することができます。

その他にも、役員の職制上の地位の変更(取締役が代表取締役になる等)があった場合や、その法人の経営状況が著しく悪化した場合にも改定することができます。

3ヶ月以内改定の流れ

役員報酬の金額は株主総会での決議が必要です。

株主総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に行う必要があるのですが、法人税の申告書の提出期限が2ヶ月以内(申告期限の延長していない場合)なので、中小企業については2ヶ月以内に開催するのが一般的です。

この総会で決算の承認、取締役の改選、役員報酬の改定など決定し、これらの内容を議事録として残しておきます。

株主総会議事録は法人税申告書と一緒に提出する必要はありませんが、税務調査の時に税務署の担当者が確認することもあるので必ず作成・保存しておきましょう。

役員報酬は事業年度開始直後に決める必要がある

定期同額給与も事前確定届出給与も事業年度開始後2~3ヶ月以内に決める必要があります。決定後は原則、翌事業年度まで変更できませんので金額のシミュレーションはしっかりしておきましょう。

役員報酬の決定には会社の経営状況・法人税、役員個人の所得税・住民税・社会保険料の影響などを考慮して検討してはいかがでしょうか。