確定申告しないとどうなる?罰金はいくらかかる?

こんにちは。

個人事業者は毎年3月15日までに確定申告をし、税金を納めなければなりません(今年は新型コロナウィルスの影響で延長されています)。

確定申告時期になって1年分の領収書やレシートを集計したり記帳する方も多いでしょう。なかには仕事が忙しくて間に合わなかったり面倒で何もしない人もいるかもしれません。

申告期限に遅れたり無申告の場合どうなるのか確認してみましょう。

1.確定申告しなければいけない人

所得税の確定申告は必ずしなければいけない人としなくてもいい人に分けられます。以下の人は確定申告が必要になります。

  1. 支払う所得税がある人
  2. 給与等の収入金額が、2,000万円を超える人
  3. 同族会社の役員とその親族で、その法人から給与等以外に貸付金の利子や地代家賃を受け取っている人
  4. 雑損控除、医療費控除、寄付金控除、住宅ローン控除を受ける人
  5. 退職金を受け取った人で「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず源泉徴収された所得税が正規の所得税よりも少ない人

会社員の人で❹の住宅ローン控除を受ける人は2年目から年末調整で受けることができます。

確定申告をすると、ふるさと納税のワンストップ特例制度は使えません。寄付金控除の受け忘れがないようにしましょう。

2.確定申告しなくてもよい人

1に該当しない人で主に次に該当する人は確定申告しなくてもよいこととなっています。

  1. 所得の合計額が所得控除額の合計額より少ない人。配当控除・年末調整による住宅ローン控除により支払う所得税がない人
  2. 給与を1か所から受けている人で、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の人
  3. 給与を2か所以上から受けている人で従たる給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得との合計額が20万円以下の人
  4. 公的年金等の収入金額が400万円以下で公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人(住民税の申告は必要です。)

所得税の確定申告をすれば税務署から市町村に申告データが送られるので住民税の手続きは基本的に必要ありません。また、給与の金額は毎年1月31日に給与の支払者から市町村に報告されるので所得税の申告がなくても報告された金額を基に住民税が計算されます。

3.遅れると罰金がかかる

申告や納付が期限までにできなかった場合や売上を減らしたりして支払う税金を少なくし調査などでバレた場合には延滞税などの罰金を支払わなければいけません。

どのような罰金があるのか確認してみましょう。

①延滞税

申告した所得税を3月15日までにすべて払い終わっていないときや修正申告などにより追加で納める所得税が出たときに発生する罰金です。

令和2年は年8.9%(2か月以内は年2.6%)の罰金がかかります。

原則年14.6%(2か月以内は年7.3%)ですが、毎年特例基準割合+7.3%(2か月以内は1%)で計算した率と比較して低い方の率を用いて延滞税を計算します。毎年特例基準割合の方が低いので原則の14.6%で計算されることはほとんどありません。

②利子税

延納等、一定の手続きを踏んだときに発生する利息のようなものです。

令和2年は年1.6%(特例基準割合を使います)の利子税がかかります。

③過少申告加算税

修正申告などにより払う所得税があるときに発生します。

通常…支払う所得税が50万円以下は10%、50万円超の部分は15%の罰金が発生します。

自分で間違いを見つけて修正申告し、所得税を払ったときは過少申告加算税は発生しません。

調査の連絡があってからその調査が始まる前に申告・納税したとき…50万円以下は5%、50万円超の部分は10%の罰金が発生します。

④無申告加算税

期限までに申告していなかった場合に発生します。

過少申告加算税と同様に申告時期や50万円を超えるかどうかで率が変わります。

通常…支払う所得税が50万円以下は15%、50万円超の部分は20%の罰金が発生します。

自分で気付いて申告納税したとき…5%の罰金が発生します。

調査の連絡があってからその調査が始まる前に申告・納税したとき…50万円以下は10%、50万円超の部分は15%の罰金が発生します。

⑤重加算税

③~④の罰金が課せられて、さらに仮装や隠ぺい等をしていたなど悪質なときに発生します。

  • ③の場合の隠ぺい等…35%
  • ④の場合の隠ぺい等……40%

過去5年間に同じ税目で④や⑤を繰り返したことがあるときはその割合が10%上乗せされます。最大で40%だった罰金が50%になってしまいます。

4.無申告のデメリット

確定申告すべき人が申告をしなかった場合、罰金を払う以外にもデメリットがあります。

・事業損失の繰越、株の譲渡損失の繰越ができない

・所得証明ができないので融資やローン契約、賃貸契約ができない場合がある

また、支払う所得税がないなど確定申告をしなくていい人でも確定申告することで源泉徴収されている所得税の一部が還付されたり、住民税が少なくなる場合もあります。

もし、確定申告を忘れてしまってて税務署から指摘されてから納付すると罰金が大きくなりますし最低でも過去5年間分は徴収されます。

期限後でも自分から申告すれば罰金も少なくなりますし税務署に相談すれば分割で支払うことも可能になることもありますので必ず申告するようにしましょう。