自営業者の青色申告、いつまでに提出が必要?

こんにちは。

個人事業者が確定申告をする場合、白色申告と青色申告の2つに分けられます。

青色申告をするには事前に届出が必要で一定水準の経理が必要になりますが、青色申告によるメリットも大きいです。

提出期限も注意が必要ですので今回は青色申告の特典や要件を確認していきましょう。

青色申告とは

青色申告をするには、年末に貸借対照表と損益計算書を作成できるように複式簿記で帳簿を作成する必要があります。しかし、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳を作成して簡易な記帳をしてもよいことになっています。

青色申告をすることによって所得金額を最大65万円控除できたり、損失を翌年以降に繰り越すこともできるので個人事業者の方は必ずして欲しい制度です。

提出書類は?いつから受けられる?

税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

提出期限は青色申告をする年の3月15日までです。

確定申告する年の3月15日ではないので気を付けてください。

令和2年分からしたいときは令和2年3月15日までに承認申請書を出して、令和3年3月15日までに令和2年分の確定申告を青色申告で出します。

新規開業した場合は開業した日から2か月以内になります。提出期限を過ぎると翌年分から適用となるので新規開業した人は開業届と一緒に提出した方が忘れなくていいかもしれません。

青色申告の特典

主なメリット

面倒な帳簿を作る代わりに受けられる主なメリットは以下になります。

・青色申告特別控除…最大で65万円所得(所得”税”じゃないです。)から控除できる

・青色専従者給与…個人事業主の配偶者や生計が一緒の家族に給料を支払える

・貸倒引当金…売掛金・貸付金残高の5.5%以下の金額が経費として認められる

・損失の繰越と繰戻し…赤字がでたら、その赤字を翌年以後3年間の黒字と相殺できる。前年黒字で今年赤字のときは、前年分の所得税の一部を還付することができる

・少額減価償却資産の経費算入…30万円未満の減価償却資産をその年の経費に算入できる(年間300万円まで)。通常は10万円以上の固定資産(建物や機械、車、パソコンとか)は経費にするのに数年かかる。

どれくらい節税できる?

最大65万円所得控除できるのですが、税金はどの程度安くなるのでしょうか。

所得税の最低税率は5%、住民税は10%かかりますので、97,500円(65万円×(5%+10%))の税金を最低でも抑えることができます。

他にも配偶者に給料を払うことや30万円未満の資産を経費にすることで節税することができます。

青色専従者給与と配偶者控除のどちらかしか使えない

仮に青色専従者給与として配偶者に給料を年間100万円払ったとします。

103万円以下なので配偶者控除(所得控除額38万円)を受けようとしても専従者給与と両方は受けれないので重複しないようにして下さい。

また、専従者給与は”専ら”事業に”従事”していないとダメなので営業時間中に他の職場で働いていると認められない可能性が高いので気を付けるようにしましょう。

少額減価償却資産は年内に納品しないと経費にならない

減価償却資産は数年にかけて購入金額を経費に振り替えていきます。

しかも購入した年は使用した月から月数案分するので12月に購入して使い始めたら1ヶ月分しか経費にできません。

ですが、30万円未満の少額減価償却資産の経費算入の特例を使えば12月に購入しても購入金額の全部が経費となるのでその年の所得税や消費税を抑えることができます。お金は減るので節税だからといってあまり不要な物まで買ってしまっては意味がないので気を付けてください。

注文しただけでは経費にならず使ってから経費になるので、年末までに届いて実際に使用できるか納期の確認も必要です。

白色申告との違い

事業専従者給与…個人事業主と生計をともにする家族が1年のうち6ヶ月以上事業を手伝っている場合、配偶者は86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円が経費としてみなすことができます。

以前は所得300万円以下の白色申告者には記帳・帳簿等の保存義務がなかったのですが2014年からは帳簿や書類を保存しなければいけなくなりました。

収入や必要経費を記載した帳簿は7年、請求書や納品書、領収書などの書類は5年間保存する必要があります。

当然青色申告でも帳簿・書類の保存が必要なので白色申告のメリットがほとんどなくなってきました。

帳簿を作るのが大変というイメージがあるようで、1年分をまとめて作成するのは確かに大変で面倒です。

月に一度、経理をする日があるとそれほど大変ではなく、慣れてくると作業も早く正確になってきますので是非青色申告に挑戦してみてください。

まとめ

ほとんどの事業者は青色申告をしています。

確定申告の相談会に行くと時々白色申告を見ますが、ちゃんと集計できているかかえって気になります。

青色申告している方が税務署の印象も少しはいいでしょうし。

最近の会計ソフトは通帳やクレジットカードを自動で取り込んでくれるので便利になってきています。

提出期限が開業から2か月以内またはその年の3月15日と短いですので遅れないように提出しましょう。