どっちを使えばいい?確定申告書AとBの違い

こんにちは。

個人事業主の方や医療費控除などの所得控除を受ける会社員の方には所得税の確定申告をする必要があるのですが、確定申告書には2種類の様式があります。

確定申告書A と 確定申告書B の2種類あるのですが初めて確定申告する場合はどちらの様式を使えばいいのか迷うと思いますので今回は2つの様式の違いを確認していきましょう。

1.会社員で医療費控除・ローン控除を受ける場合はA、全ての要件に対応しているのはB

下にあるのが確定申告書AとBです。国税庁のホームページからダウンロードできます。

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確定申告書A・Bのどちらも第一表、第二表があります。第一表は収入・所得・所得控除・税額控除・納付税額までのそれぞれの合計額と還付申告の場合の入金口座を記載する書類です。

第二表は第一表に記載する金額の内訳と住民税・事業税に関する事項を記載する書類です。

確定申告書Aは①所得が給与・雑・配当・一時所得のみ②予定納税額がない③変動所得・臨時所得の平均課税の適用がない、この3つ全てに該当する場合に使用します。

確定申告書Bは全ての申告に対応しているのでAとBどっちを使用すればいいかわからない場合は確定申告書Bを使用すれば問題ありません。

2.Aは給与・雑・配当・一時の4種類の所得のみ対応

確定申告書Aには給与所得・雑所得・配当所得・一時所得の4種類の所得しか記入できません。

確定申告書Bには全てに対応しているのでAで使用できる4種類以外も記入できます。株の譲渡や退職所得など分離課税の所得がある場合は第三表という書類を使用します。

予定納税(8月と11月に払った前払いの所得税)額がある場合は確定申告書Bの㊻欄にその合計額を記入します。

所得控除や税額控除は同じなので医療費控除や住宅ローン控除をする会社員の方は確定申告書Aで問題ありません。

ふるさと納税をしていてワンストップ特例制度を選択していても医療費控除やローン控除などで確定申告をした場合はワンストップ特例制度は使えなくなります。確定申告で寄付金控除をすればふるさと納税が受けられるので忘れないようにしましょう。

3.Aは第二表まで、Bは第五表まで申告書がある

確定申告書は第一表から第五表まで5種類あります。第三表・第四表・第五表を使用するのは次の場合です。

 第三表…分離課税の土地建物の譲渡所得がある。申告分離課税の上場株式等の配当所得、株式等の譲渡所得等、先物取引の雑所得等がある。山林所得がある。退職所得を申告する。

 第四表…損失の繰越をする場合

 第五表…修正申告をする場合

第一表・第二表は確定申告書A・Bのどっちを使っていても必要になります。第三表以降は必要な場合にのみ作成します。

第三表以降を作成する場合は確定申告書Aは使えませんので確定申告書Bを使用します。

4.申告書以外にも付表・明細書など必要な書類がたくさんある

確定申告をする場合には確定申告書の第一表・第二表以外にも事業所得の決算書や上場株式の損失を繰越す場合の書類やローン控除の計算書類、他にも場合によっては必要な書類があります。資料の提出漏れや記入漏れがあると再提出や申告書を作り直す必要があります。

国税庁の確定申告書作成コーナーで申告書は作れますしマイナンバーカードがあればe-taxもできるので、確定申告が必要な場合は一度確認してみてはいかがでしょうか。