個人事業者が新規開業時に必要な手続き

こんにちは。

自営業を新たに始めた場合、税務署に開業したことを知らせる書類を提出しないといけません。遅れても罰則はないのですが所得税法で義務付けされていますので忘れずに。

他にも提出により有利な制度を受けれる特例がありますのでご確認ください。

書類の一覧

最低限必要なもの

最低限が必要なのは「個人事業の開業・廃業等届出書」になります。この書類は事業開始から1か月以内に提出する必要があります。

この開業届出書は自営業をしていることの証明にもなるので税務署へ提出する際は、提出用と控えを用意して控えに受付印をもらって大切に保管しておきましょう。

屋号で銀行口座を開設する場合や融資を受ける時に必要になります。お子様が保育園に通っている場合にもを求めらますし、開業初年度はよく使うと思います。

特例を受けたいときは必要

以下は適用を受ける場合に必要になります。

ほとんどの事業者の方が受けている所得税の青色申告をするためには①を提出しないといけません。開業初年度から青色申告したいときは開業日から2ヶ月以内が提出期限ですので注意してください。

の名称と期限は次の通りです。

①所得税の青色申告承認申請書…事業開始から2か月以内

②源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書…提出日の翌月給与分から適用

③青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書…開業日または専従者がいることとなった日から2か月以内

④消費税課税事業者選択届出書…開業初年度から選択する場合はその年の12月31日まで、2年目以降から選択する場合は選択しようとする年の前年の12月31日まで(課税期間が1年の場合)

⑤所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書…開業年分の確定申告期限まで

青色申告は提出期限を守らないとその年は受けれない

開業届は提出が遅れても不利になるようなペナルティはないのですが、青色申告の承認申請書は開業から2か月以内に出さないと開業初年度は白色申告になってしまいます。

青色申告は有利な特典が多数あるので提出忘れのないようにしましょう。

提出は郵送またはe-Taxで!控えも忘れずに!

税務署への届け出書類はe-Taxソフトからでも申請できるのですがマイナンバーカード等が必要だったりソフトが使いにくかったりするので手書きの方が早く済むと思います。

税務署まで直接持参しても大丈夫ですので管轄の税務署が近くにある場合は簡単な方法を選ぶといいです。

用紙は国税庁のホームページからPDFをダウンロードできます。源泉所得税以外はPDFに直接入力できるので入力・記載後、提出用と控え用を税務署に持参するか切手を貼ってある返信用の封筒を入れて郵送すると手続き完了です。郵送の場合は1週間程度で受付印が付いた控えの書類が送られてきます。