家賃支援給付金の申請受付が開始されました
こんにちは。大阪市城東区の税理士泉井です。
経済産業省より7月14日(火)から家賃支援給付金の申請受付が開始されました。
5月の緊急事態宣言延長などにより売上が減少した事業者を支援するため、地代・家賃を支払っている事業者に対して給付金が支給されます。
支給対象者
- 資本金10億円未満の法人
- フリーランスを含む個人事業者
- 2019年12月31日以前から売上があり、今後も事業を継続する意思があること(今後、2020年1月~3月の間に開業した事業者も給付の対象になる予定です)
売上減少要件
新型コロナウィルス感染症の影響などにより2020年の5月~12月の売上高について下記のいずれかの割合以上減少している事業者が対象となります。
- 1か月で前年同月比50%以上減少
- 連続する3ヶ月の合計で前年同月比30%以上減少
給付額
申請時の直近1ヶ月の支払賃料(月額)に基づいて計算した給付額(月額)の6倍
法人(最大600万円)
支払賃料(月額) | 給付額(月額) |
75万円以下 | 支払賃料×2/3 |
75万円超 | 50万円+(賃料-75万円)×1/3 ※100万円(月額)が限度 |
個人事業者(最大300万円)
支払賃料(月額) | 給付額(月額) |
37.5万円以下 | 支払賃料×2/3 |
37.5万円超 | 25万円+(賃料-37.5万円)×1/3 ※50万円(月額)が限度 |
申請書類
- 賃貸借契約書
- 申請時の直近3ヶ月分の賃料支払実績を証明する書類(通帳の写し、振込明細等)
- 本人確認書類
- 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
申請期間
給付金の申請期間は2020年7月14日から2021年1月15日までです。
注意点
共益費、管理費も給付額算定の対象となるが、共益費・管理費が賃料について規定された契約書と別の契約書に規定されている場合は、給付額算定の対象になりません。
賃料、共益費・管理費には消費税を含みます。
賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物の取引や、配偶者または一親等以内の取引は対象になりません。
申請の直前1か月以内に支払った金額を給付額算定の基礎としますが、2020年4月以降に賃料の変更があった場合は、2020年3月の賃料と比較して低い方の金額を給付額算定の基礎とします。
なので賃料の猶予や値下げ、免除を受けているときに家賃支援給付金の申請をせず、申請期間中に元の水準の賃料に戻った時に申請をした方が給付金が少なくなりません。賃料に変更があったときは申請のタイミングはよく検討した方がいいです。
詳しい申請方法や様式はこちら