消費税 簡易課税の計算方法

こんにちは。大阪市城東区の税理士泉井です。

消費税の納税額の計算は原則として売上時の「預り消費税」から仕入・経費の支払時の「支払い消費税」を引いた金額となります。

しかし、一定規模以下の事業者については「支払い消費税」の計算をせずに、「預り消費税」の一定割合を「支払い消費税」として計算できる簡易課税という特例制度があります。

今回はその特例制度の基本的な計算方法を確認しています。

計算方法

この特例は仕入に対する消費税額を計算せずに、売上に対する消費税額から納税額を計算します。

納付税額 = 売上に対する消費税額 - (売上に対する消費税額 × みなし仕入率)

みなし仕入率

みなし仕入率は事業形態により、第一種から第六種までの6つの事業に区分します。

事業区分 みなし仕入率 該当する事業
第一種事業 90% 卸売業
第二種事業 80% 小売業
第三種事業 70% 農林水産業、製造業等
第四種事業 60%

飲食店業、固定資産の譲渡、加工賃を対価とする役務の提供

第五種事業 50% 運輸通信業、金融・保険業、サービス業
第六種事業 40% 不動産業

メリット・デメリット

この特例は売上等の預り消費税のみで計算するので原価率の低い業種や経費の大部分を人件費が占めている業種などは納付する消費税額が少なくなる場合があります。

しかし、必ず納付税額が発生するので車や機械の購入など設備投資をしたときはこの特例よりも原則で計算した方が良い場合もあります。

また、原則として2年間(条件によっては3年の場合もあります)はやめることができませんし、この特例の適用をうける時もやめる時も事前に届出の提出が必要になります。

ですので、原則と簡易どちらが税額が少なくなるのか事前にしっかりとシミュレーションしておく必要があります。

会計ソフトで記帳していると税込経理と税抜経理の切り替えが簡単にできます。税抜経理にすると原則の場合の消費税額が大体どれぐらいか確認できます。

負債にある仮受消費税の金額から資産にある仮払消費税の金額を引いた残りが納付する消費税に近い金額となります。マイナスの場合は還付されます。(課税売上割合が95%以上・課税売上高が5億円以下の場合)

簡易の場合は業種ごとの売上高にその業種のみなし仕入率をかけた金額の合計で消費税の見込額を試算できます。

特例を受けるための届出など

この特例を受けることができるのは、基準期間(前々年・前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下で「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に提出している事業者になります。

反対にやめる場合には、やめようとする年(事業年度)開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。

どちらも前期中に提出しないと当期から適用を受ける(やめる)ことができないのと、2年~3年は提出に制限がかかることもあるので消費税に関して事業計画は3年分は確認する必要があります。