青色申告の承認申請書記載例(法人)

こんにちは。大阪市城東区の税理士泉井です。

青色申告といえば所得税をイメージする人が多いと思いますが、法人税の青色申告もあります。

青色申告をすれば赤字(欠損金)を繰り越せたり、設備投資をした場合に特別償却や税額控除を受けることもできます。

ほぼ全ての会社が青色申告をしていると思いますので、設立1期目から青色申告を受けるようにしましょう。

青色申告承認申請書の用紙の取得

青色申告承認申請書は国税庁のホームページからダウンロードできます。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm

青色申告承認申請書の提出期限

法人の設立の日から3ヶ月以内(3ヶ月以内に設立事業年度が終わる場合は設立事業年度終了の日まで)

期限を過ぎると翌事業年度から青色申告となります。

青色申告承認申請書の記載例(法人)

①提出年月日

書類を提出する日を記載します。

②管轄税務署

管轄の税務署を記載します。

税務署の検索はこちら

③納税地

法人の住所を記載します。

④法人名等

法人の名称を記載します。

⑤法人番号

法人番号を記載します。こちらで検索することもできます。

設立後すぐで法人番号が指定されていない場合は省略します。

⑥代表者氏名

法人の代表者の氏名を記載し、法人の実印または個人の認印を押印します。

⑦代表者住所

代表者の住所を記載します。

⑧事業種目

法人の主要な事業目的を記載します。

⑨資本金

資本金の額を記載します。

⑩青色申告の承認を受ける事業年度

青色申告をする事業年度を記載します。

⑪設立年月日

設立1期目はこちらにチェックし、会社設立日を記載します。

⑫帳簿組織の状況

「総勘定元帳」と「仕訳帳」の作成は必須です。他に現金出納帳などを作成する場合はそれも記載します。

「帳簿の形態」欄は「会計ソフト」、「ノート」、「ルーズリーフ」のように記載します。

「帳簿の時期」欄には「毎日」、「1週間ごと」、「10日ごと」のように記載します。

⑬特別な記帳方法の採用の有無

会計ソフトで記帳する場合は「ロ」に〇をします。

⑭税理士の関与度合

関与税理士がいる場合はその関与度合いを「総勘定元帳の記載から一切の事務」、「伝票整理から一切の事務」のように記載します。

⑮税理士署名押印

税理士が代理で作成した場合に、その税理士が署名押印します。