法人設立時に届出が必要な書類
こんにちは。大阪市城東区の税理士泉井です。
法人を設立したら税務署に届出書を提出する必要があります。
しかし税務署は国税のみを取り扱っているので都道府県・市町村にも同じようにしなければいけません。
他にも年金事務所やハローワークにも届出がいるので今回は法人設立時に必要な届出書類について確認していきます。
目次
届け出の提出先
法人の設立時には税金関係の届出と社会保険関係の届出が必要になります。
税金関係の届出は税務署(法人税・消費税)・都道府県(住民税・事業税)・市町村(住民税)の3ヶ所必要で
社会保険関係の届出は年金事務所・ハローワーク等に提出が必要となります。
税務署
税務署は本店所在地を管轄する税務署がありますのでこちらで検索できます。
都道府県・市町村
都道府県・市町村は本店所在地の都道府県・市町村と本店所在地以外の都道府県・市町村にも店舗などの事業所がある場合はその都道府県・市町村にも提出が必要です。
例1 本店:大阪市、支店:東大阪市 提出先:大阪府・大阪市・東大阪市
例2 本店:大阪市、支店:神戸市 提出先:大阪府・兵庫県・大阪市・神戸市
設立後に他の都道府県・市町村に新しく事業所を設置した場合も届け出が必要です。
大阪府の場合、管轄の事務所がありますのでそちらに提出します。
市町村の提出先は役所以外に市税事務所で受け付けしている場合がありますのでホームページ等で確認が必要です。
社会保険
社会保険の手続きは健康保険・厚生年金の届出と労働保険・雇用保険の届出が必要です。
健康保険・厚生年金の届出は管轄の事務センター又は年金事務所に提出します。
労働保険の届出は管轄の労働基準監督署又は公共職業安定所へ、雇用保険の届出はハローワークへ提出します。労働者を雇用していなければ届出は不要です。
税金関係の提出書類
税務署への提出書類一覧
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与の支給に人員が常時10人未満の場合のみ提出可能)
都道府県・市町村への提出書類
- 法人設立届(都道府県・市町村ごとに提出が必要)
社会保険関係の提出書類
健康保険・厚生年金の加入に必要な書類
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 健康保険厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
- 健康保険 被扶養者(異動)届
労働保険の加入に必要な書類
- 保険関係成立届(労働基準監督署へ提出)
- 概算保険料申告書(労働基準監督署または労働局へ提出)
- 雇用保険適用事業所設置届(ハローワークへ提出)
- 雇用保険被保険者資格取得届(ハローワークへ提出)
法人設立ワンストップサービスでも手続き可能
令和2年1月20日から「法人設立ワンストップサービス」が始まりました。
法人代表者のマイナンバーカードがあればオンラインでこれらの一連の手続きを一度で行うことができます。
届出には提出期限があるのでお早めに
提出期限はそれぞれ異なりますが労働保険の提出期限は10日以内のものがありますので届出書類の準備は早めにしておきましょう。