空き家のまま放置してると損!固定資産税が6倍に上がる?

こんにちは。

今回も固定資産税についてです。

相続などで取得した不動産を適切な管理をせず空き家として放置された状態になっていることが近年社会問題となっています。

住宅用地や新築住宅は固定資産税が安くなっているのですが、空き家については自治体から特定空き家に指定され勧告を受けると固定資産税が上がってしまいます。

特定空き家は住宅用地の特例が受けられない

住宅用地は更地の状態と比べて固定資産税が安くなっています。

しかし空き家の状態を放置するなどして自治体から特定空き家に指定され改善されないまま勧告を受けると住宅用地の特例が受けられず更地の状態と同じ固定資産税がかかります。

住宅用地の特例

住宅用地の特例で軽減される土地の固定資産税は以下のようになります。

  • 200㎡まで…固定資産税1/6、都市計画税1/3
  • 200㎡超…固定資産税1/3、都市計画税2/3

更地は評価額の70%で税金計算する

住宅用地の特例を受けれない特定空き家や更地でも固定資産税額が3倍や6倍に上がるわけではありません。

住宅用地の特例がない土地については評価額の70%に税率を掛けます。

なので特定空き家に指定されても土地の固定資産税は3~4倍程度の増加になります。

特定空き家とは

「空家等対策の推進に関する特別措置法」によると特定空き家とは以下のように定義されています。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空家
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある空家
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている空家
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である空家

市町村に特定空家等の情報が入れば職員が現地の確認を行い、所有者の調査を行います。

調査の結果特定空家に指定されると市町村から①指導・助言②勧告(住宅用地の特例から除外)③命令(命令違反をすると最大50万円以下の罰金)④行政代執行(費用は所有者の負担)の順序で措置が取られます。

問題が改善されれば特定空き家から解除される

特定空家に指定されても修繕等をして指定された要因となった不適切な箇所を改善すれば、特定空家から解除されますので指導があった場合には適切な管理をするようすぐに対応しましょう。

取り壊しや売却も検討しましょう

空き家のまま何年も放置していると近隣トラブルになる場合もあります。特定空き家として勧告を受けると固定資産税の負担も大きくなります。

家屋の固定資産税額が土地の固定資産税より高ければ更地にした方が土地・家屋全体の固定資産税より安くなる場合もありますし、特定空家に指定されることもなくなります。

家屋の維持管理にお金を使い続けるなら思い切って取り壊しや売却を検討してみるのもいいかもしれません。