インボイス制度の登録が必要な人・不要な人
こんにちは。大阪市城東区の税理士泉井です。
令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
インボイス制度は税務署への登録が必要であり、この登録をするとこれまで消費税の申告が不要であった消費税の免税事業者も消費税を申告する必要となります。
今回はインボイス制度が始まるまでに免税事業者が準備することについて確認していきます。
インボイス制度についてはこちらのページを参照してみて下さい。
目次
売上先が一般の人ならインボイスはいらない
消費税の申告では通常、①売上時に預かった消費税から②仕入・経費の支払時に支払った消費税を引いた額を計算して納税します。
インボイス制度が始まる令和5年10月1日以降、②で引くことができるのはインボイス制度の登録をした事業者へ支払った仕入・経費に限られます(ただし経過措置があります)。
なので一般の消費者には消費税の申告なんて必要ありませんので支払い先がインボイスの登録をしているかどうか関係ありません。
よって地元の商店街の八百屋さんやペットのトリミングサロンなどお客さん(売上先)のほとんどが個人のお客さんの場合は免税事業者のままでも影響が少ないと考えられます。
法人や個人事業者相手に売上がある場合は登録の検討が必要
反対にお客さんのほとんどが消費税の申告をしている事業者の場合は消費税の負担が増えるのでインボイスの登録を要請することが予想されます。
また、インボイスの登録をせず免税事業者のままでいると値下げの交渉をされたり取引から除外されることも危惧されます。
インボイスの登録をして消費税の申告が必要になると一般のお客さんからの売上も消費税の申告の対象になります。
事業者に対する売上が一般のお客さんへの売上と比べて特に少ない場合は登録しない方が良いこともあります。
現在の取引規模で消費税の納税額がどれくらいになるか試算したり、事業者との取引が減少した場合の影響額などをシミュレーションをし、登録の判断の際の参考にしましょう。
インボイスの登録をすると今度は仕入・経費の相手先を確認する必要がある
いろいろ検討した結果インボイスの登録をすることになった場合、今度は自分の仕入・経費について調べていかないといけません。
もし仕入先や外注先がインボイスの登録をしていないと、自分の消費税の納税額に影響がでてきます。
仕入・経費の支払先が個人でインボイスの登録をしそうにない場合やサービス業や不動産賃貸業などで控除できる消費税があまりないこともあります。
このような場合は簡易課税制度を選択すると有利になる場合があります。
簡易課税制度についてはこちらをご覧ください。
なお簡易課税制度を受けるには税務署への届出が必要です。
インボイスに登録していなくても控除できる
令和5年10月1日からインボイス制度が始まりますが令和11年9月30日まではインボイスの登録をしていない仕入・経費の支払でも期間に応じて80%または50%控除することが認められる経過措置があります。
この経過措置を受けるには帳簿に「80%控除対象」などを記載しないといけません。
まとめ
インボイス制度が始まっても売上先によってはインボイスの登録をしなくても影響が少なくて商売を続けられる事業者がいます。
一方でこれまで消費税の申告をしていた事業者はインボイスの登録をして請求書に登録番号を記載したり、経過措置を受けるために取引先のインボイス登録の有無を確認する必要があります。
開始まで約1年ありますが取引先が多いほど確認することが増えるので今から準備を進めていきましょう。