電子申告で必要な電子証明書の種類は?
こんにちは。大阪市城東区の税理士泉井です。
令和2年分以後の所得税の申告から、青色申告特別控除の控除額が見直され、電子帳簿保存またはe-Tax(電子申告)をしないと65万円から55万円に引き下げられます。
資本金1億円超の法人についても令和2年4月1日以後開始事業年度から電子申告が義務化されています。
税理士に代理申告を依頼していれば、税理士が電子申告するので納税者の電子証明書は不要です。
しかし納税者自ら電子申告するには電子証明書が必要になるので今回は電子証明書の種類について確認していきます。
利用可能なもの
個人
- マイナンバーカード
- その他民間認証局等が発行するもの(株式会社帝国データバンク、日本電子認証株式会社等が発行)
法人
- 法務局が発行するもの
- 法人代表者のマイナンバーカード
- その他民間認証局等が発行するもの
マイナンバーカードの発行手数料は無料です。民間認証局や商業登記認証局が発行する電子証明書には発行手数料が必要です。
なお電子証明書がICカードに組み込まれている場合には、ICカードリーダーが別途必要になります。
その他民間認証局等が発行するものについては種類がたくさんあるので今回は省略します。
マイナンバーカードの作成手順
マイナンバーカードは以下の順序で作成できますが、申請してからカードを受け取るまで最低1か月かかります。
- マイナンバーカード交付申請をする(スマホ・PC・証明写真機・郵便)
- 交付申請から概ね1か月で市区町村から交付通知書が届く
- 市役所等へ行き窓口でパスワードを設定しカードを受け取る
交付申請の際、署名用・利用者証明用の電子証明書を不要にしてしまうと、電子申告やコンビニで住民票等の取得ができませんので中止してください。
交付申請について詳しくはこちら
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は、発行の日から5回目の誕生日までです。また住所や氏名に変更があると更新が必要になります。
法務局が発行する電子証明書の作成方法
法人の本店を管轄する法務局の登記所で以下の手順で入手することができます。入手までに日数はかかりませんが申請の手間や発行手数料が必要になります。
- 電子証明書を取得するための専用ソフトウェアのインストール
- 申請に必要なファイルを作成し、CD,DVD又はUSBメモリへ保存
- 申請書を印刷して、法人の実印の押印と手数料分の収入印紙を準備する
- 法務局で申請書とファイルを保存したCD等を提出する
- 手続き完了後、電子証明書発行確認票とCD等を受け取る
- 専用ソフトウェアを利用して電子証明書をダウンロードする
入手方法について詳しくはこちら
有効期間は最低3ヶ月(手数料2,500円)から最長27ヶ月(手数料16,900円)までです。
法人の名称や住所、代表に変更があった場合は電子証明書が失効しますので再発行の手続きが必要です。
まとめ
マイナンバーカードがあれば所得税の申告もその人が代表者の法人税の申告もできますし、発行手数料もかかりません。
商業登記認証局の証明書はマイナンバーカードより早く取得できますが有効期間が最長で27ヶ月しかなく、手数料も必要になります。
個人事業者の方はマイナポイントも始まりましたし、住民票や印鑑証明書を市役所に行かずにコンビニで取得できるのでマイナンバーカードを取得してはいかがでしょうか。