所得税の青色申告承認申請書記載例
以前、開業届の記載例を説明しましたが今回は開業届と一緒に提出してほしい「所得税の青色申告承認申請書」についてご説明します。
所得税の申告には白色申告と青色申告の2つがあり、青色申告の方が帳簿を作るのに少し手間がかかります。
しかし、青色申告をすると最大65万円の青色申告特別控除を受けれたり、他にもいくつかのメリットを受けることができます。
青色申告の承認を受けるには提出期限までに承認申請書を税務署へ提出する必要があり、提出が遅れると翌年分からの適用になりますので新規開業の場合は開業届と一緒に提出することをお勧めします。
目次
提出書類「所得税の青色申告承認申請書」
提出が必要な書類は「所得税の青色申告承認申請書」です。国税庁のホームページからダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
提出用と控え用の2部作成し、提出時には控え用に税務署の受付印を押してもらいましょう。控えは大事に保管してください。
提出先
納税地を所轄する税務署に提出します。
税務署は以下のURLで検索できます。
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/chizu.htm
提出期限
- 開業の場合…開業した日から2か月以内
- 上記以外の場合(相続の場合を除く)…青色申告をしようとする年の3月15日まで。(2019年3月15日までに提出していると2019年分の申告から青色申告が可能。2019年3月16日から2020年3月15日までに提出していると2020年分の申告から青色申告が可能。)
記載例
①税務署
提出先の税務署を記載します。
税務署は以下のURLで検索できます。
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/chizu.htm
②提出日
承認申請書を提出する日を記載します。
③納税地
住民票のある住所を記載します。事業所の所在地にしたい場合は納税地の変更に関する届出が必要です。
④住所地・事業所等
事業所が③以外にある場合記載します。
⑤氏名
自分の氏名を記載します。印鑑は認印でいいです。
⑥生年月日
生年月日を記載します。
⑦職業
職業を記載します。
⑧屋号
屋号がある場合記載します。
⑨青色申告を始める年
青色申告を開始する年を記載します。
その年の3月15日まで(開業年の場合は開業日から2か月以内)が提出期限になります。
⑩事業所の名称・所在地
屋号や、「本店」、「●●支店」、「●●出張所」等、その名称・住所地を記載します。
⑪所得の種類
該当するものにチェックを付けてください。不動産賃貸の場合は不動産所得になります。ほとんどの事業者は事業所得になります。
⑫取消しなどの有無
初めて提出する場合は「無」を選択します。
⑬業務開始年月日
開業した日を記載します。
⑭相続による事業承継の有無
相続により事業を引き継いだ場合「有」を選択します。
相続と関係ない場合は「無」を選択します。
⑮簿記方法
会計ソフトを使用して貸借対照表・損益計算書を作成する場合は「複式簿記」を選択します。
「簡易簿記」は現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳・預金出納帳を作成して年間の損益を計算します。
⑯備付帳簿名
「複式簿記」の場合は「総勘定元帳」と「仕訳帳」を選択します。