7月10日は上期源泉所得税の納付期限です。
こんにちは。大阪市城東区の税理士いずいです。
今月10日は源泉所得税の納付期日です。
納期の特例を受けている事業者は1月から6月分の合計になります。
今年は新型コロナウィルスによる影響で納付期限は延長できますが、通常、納付期限を1日でも過ぎると最大で10%の不納付加算税という罰金が発生しますので忘れずに納付するようにしましょう。
こんにちは。大阪市城東区の税理士いずいです。
今月10日は源泉所得税の納付期日です。
納期の特例を受けている事業者は1月から6月分の合計になります。
今年は新型コロナウィルスによる影響で納付期限は延長できますが、通常、納付期限を1日でも過ぎると最大で10%の不納付加算税という罰金が発生しますので忘れずに納付するようにしましょう。